2016-11-21 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第7号
これは別に罪の対象にはなりませんけれども、アメリカでエルビス・プレスリーの、もう亡くなりましたけど、まねをすると、これはフェアユースで認められると。だから、あの人がアメリカでやったら合法で、日本でやったらちょっと分からぬと。 こういうルールを統一するのがTPPではないのかということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
これは別に罪の対象にはなりませんけれども、アメリカでエルビス・プレスリーの、もう亡くなりましたけど、まねをすると、これはフェアユースで認められると。だから、あの人がアメリカでやったら合法で、日本でやったらちょっと分からぬと。 こういうルールを統一するのがTPPではないのかということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
私は、このときはまだ小泉純一郎さんが国会議員でいらっしゃいますから、何で、ブッシュさんに電話をして、プレスリーの物まねまでしたのに、けしからぬと言わなかったのかという気がいたします。 続いて、去年の十二月十八日の日韓首脳会談がございました。
同僚の松本大輔議員は、要はだから、エルビス・プレスリーの名曲「愛さずにはいられない」という状況にしていくんだと説明をしていましたけれども、まさにそうだと思うんです。 態度を養うのは、見せかけだけで、形だけだと思います。その意味では、内実のある民主党案の方がはるかにすばらしい、この一点をもってもすばらしいと私は思いますが、総理の御見解を改めてお聞きしたいと思います。
資料の一、カラー刷りにありますけれども、六月二十四日から七月二十三日まで現地調査をしているわけですけれども、これが終わる前に、総理がアメリカに行って、新聞報道されていますプレスリーの何とかかんとかというので、晩さん会でお土産を持ってきてくれたとか言われて、そして輸入再々開を決めてしまっている。本当は、査察をして、きちんとしてから決めなきゃいけないはずです。
総理が、卒業旅行じゃありませんけれども、プレスリーやら何やらでアメリカに行ったときに牛肉をごちそうになったという新聞記事がありました。そこに和牛って書いてあったんですね。ちょっと話が違うぞと、アメリカのビーフが和牛なのかと。これがもし本当ならば将来的に大変大きな問題となるんではないかというふうにとっさに判断をいたしました、私は。
例えば、ここの今回の結果で、まあこれは冗談半分に言われていますけれども、エルビス・プレスリーのお墓でしたっけ、あそこに行くと引換えに牛肉の再々輸入を認めたみたいな、そんな印象はよもやないと思いますが、そういうことがありますと、それについては先ほど言いましたように、あくまでも消費者ということの視点で進められるというふうに理解しておきたいと思います。
プレスリーの記念館に行きエアフォースワンで行くことのために、こういうことが、逆にお土産として持っていくことは断固許せない。そのことを申し上げ、小泉内閣には不信任しかないということを申し上げ、私の質問を終わります。
宇宙人の死体が車のトランクで見つかったとか、エルビス・プレスリーはまだ生きているとか。 そういった記事を載せている雑誌は非常に限られた人たちが読むし、みんな一定の距離感を持ってその記事を読むんだと思うんですが、日本の週刊誌というのは、官僚の人たちも読んでいるし、国会でも週刊誌のネタをベースに質疑をしたりする。
その前プレスリーをやっていらっしゃる。御自分の個人の趣味と、そしてそれを公の現職の総理という立場でこうしたものに加担するというか、一方の立場に立って広告塔になるということは今後は是非慎んでいただきたいと思いますが、最後にあればコメントください。
そのときにもエルビス・プレスリーが大好きだということでございますが、実は私も同じ世代でございまして、プレスリーの曲を多く知っております。そういう中で、やはりアメリカにはデキシーランド・ジャズという有名な分野がありますね。たしかそのデキシーランド・ジャズの名曲の一つに「ザ・ワールド・イズ・ウエーティング・フォー・ザ・サンライズ」という曲があります。総理、御存じだと思います。
私は、子供のころからロックのエルビス・プレスリーも好きです、今でも好きです。あるいは演歌も好きです。映画音楽、現代音楽も好きです。X—JAPANも好きです。だから、クラシック、ポピュラー、演歌を問わず、何かしら聞かないとおかしくなるぐらい音楽が好きなのは事実であります。
その結果といたしまして、具体的な例といたしまして、日本が著作隣接権は四十六年までしか遡及的拡大していないということで、例えばプレスリーでございますとか、ビiトルズでございますとか、ポール・アンカでございますとか、そういった著名なアーチストのヒット曲の多くが著作隣接権の保護対象から抜け落ちておるということになったわけでございます。
そういった意味で、確かに、先生お話にございましたように、ビートルズとかポール・アンカとかプレスリーとか、こういった方々のビツト曲だけを集めたCDが今廉価盤で出回っておるわけでございますけれども、国民の皆さんにとっては、そういうものがこの法施行後は手に入りにくくなるということは事実だろうと思うのでございます。
ちょうど我々の世代ですと、やはりプレスリー、ビートルズというのは非常に魅力のあるアーチストでありますから、そういったものが安く手に入るということで、それぞれ非常に手に入れやすいということで利点があったわけですけれども、著作隣接権がこうして新しく五十年ということになってくると、そういうものの影響がこういった分野に出てくるのだろう。
二十年を経過するまでの間については、外国のレコードで原盤の供給、提供を受けて製作したレコードについては複製を禁止しているという規定になっておりますけれども、二十年を経過してしまいますと著作者の許諾さえ得れば複製ができるというような制度になっているわけでございまして、それに基づきまして実際に二十年が切れて複製されている例といたしましてはビートルズのレコードが最も多いわけでございますが、そのほかにもプレスリー
そういう時点におきましては、海外に対する資本の流出については、まあ、いわはたれ流し——ゴルフ場を買おうが、土地を買おうが、中にはロスアンゼルスのビバリィヒルのプレスリーの屋敷を何百万ドルで買おうが、一切たれ流しであった。